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登録型派遣と常用型派遣

人材派遣業には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」という2つの業態が存在しています。

一般的には、「一般労働者派遣事業」のことは「登録型」派遣と呼ばれており、「特定労働者派遣事業」のことを「常用型(定常型)派遣」と呼ばれています。

両者の違いについて具体的に説明したいと思います。

登録型派遣(一般労働者派遣事業)とは?

登録型派遣の主な特徴としては下記が挙げられます。

  • 派遣スタッフは派遣先が決まった段階で派遣会社と雇用契約を結ぶ
  • 賃金は「時間給 × 労働時間」で算出される
  • 一般労働者派遣事業は「許可制」

派遣スタッフは派遣先が決まった段階で派遣会社と雇用契約を結ぶ

登録型派遣の場合には、派遣スタッフは仕事をしたい場合には派遣会社に登録をするわけですが、登録をしているでは派遣会社と雇用契約を結んでいるわけではありません。

登録型派遣の場合は、派遣会社に登録後、派遣先が見つかり、就業することが決まってから派遣会社と雇用契約を結ぶことになります。そのため、派遣スタッフは常時雇用ではありません。

賃金は「時間給 × 労働時間」で算出される

登録型派遣は常時雇用ではないため、登録型派遣の場合の賃金は基本的に時給制となり、賞与などはありません。

一般労働者派遣事業は「許可制」

一般労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣から許可を受けなければいけません。

派遣スタッフを常時雇用するわけではない分、労働者を守るために一般労働派遣の事業者に対しては様々な規制が設けられています。事務所の大きさや現預金額など、許可をとるためには細かい条件を満たす必要があります。

常用型派遣(特定労働者派遣事業)とは?

常用型派遣の主な特徴としては下記が挙げられます。

  • 派遣スタッフは派遣会社に正社員・契約社員として常時雇用されている
  • 賃金は「月給制」で、賞与や各種手当も支給される。
  • 特定労働者派遣事業は「届出制」

派遣スタッフは派遣会社に正社員・契約社員として常時雇用されている

常用型派遣の場合は、派遣スタッフは派遣会社に正社員や契約社員という直接雇用として常時雇用されています。そのため、派遣先で就業中のときもそうでないときも、派遣会社との雇用契約は維持されています。

賃金は「月給制」で、賞与や各種手当も支給される。

常用型派遣の場合は「派遣スタッフ」とは言っても就業先が自社ではなく派遣先となるだけであり、雇用形態としては正社員や契約社員ですので、賃金は月給制となっているのが通常です。また、賞与や各種手当なども支給されます。

月給制なので、派遣先があり、就業中かどうかに関わらず給料は支払われることになります。

特定労働者派遣事業は「届出制」

特定労働者派遣事業の場合は、厚生労働大臣の「許可」が必要な一般労働者派遣事業とは違い、「届出制」となっています。許可基準はないため、一定の要件さえ満たしていれば、届出をするだけで事業を開始することができます。

常用型派遣の場合には派遣スタッフの雇用が保証されているため、厳しい基準はなく届出だけで大丈夫ということです。

ただ、実際には一人でも一般派遣の社員がいる場合、その事業所は一般派遣事業を行っているとみなされるため、その事業所を抱える派遣会社は一般労働者派遣の許可を取らなければいけません。

そのため、世の中では特定派遣の会社と名乗っている派遣会社はほとんど存在しないのが実情となっています。

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