派遣社員として働くとき
今回の派遣法改正は、派遣会社を選ぶときだけではなく、派遣社員として働く上でも影響していきます。
具体的には、今回の改正により下記が実現されることになります。
派遣社員として働く際に代わるポイント
- 派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになる
- 希望により有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになる
- 日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは原則として認められない
- 離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることがなくなる
それではそれぞれの項目について詳しく説明していきます。
派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになる
今回の改正により、人材派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際に、下記の項目について配慮しなければならないと定められました。
- 派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
- 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
また、教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められるようになりました。
これまでは、派遣社員が実質正社員とほぼ同様の業務を担っていても、雇用形態が違うと言うだけで正社員と派遣社員の間に大きな給与格差があるケースもよく見られました。
また、派遣社員の場合は正社員と違って昇給ケースが少なく、いくら成果を上げてもなかなか時給に反映されないという状況もありました。
こうした事態を改善し、たとえ派遣社員だとしても雇用形態に関わらず業務内容に応じて適正な賃金を支払い、成果や能力に応じて時給にも反映していくことが求められるようになりました。
希望により有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が進められるようになる
有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じて、下記のいずれかの措置をとることが、人材派遣会社の努力義務として定められました。
- 期間の定めのない雇用(無期雇用)に転換する機会の提供
- 紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
- 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施
しかし、上記項目はあくまで努力義務なので、実際に人材派遣会社がどの程度努力義務を実現できるかは分かりません。
雇用については人材派遣会社だけではなく派遣先企業も関わることであり、直接雇用することが企業にとってメリットとならない限り、いくら努力義務が課せられたとしても、現実に雇用機会が増えていくことはありません。
法律の改正に伴う企業の努力を期待するだけではなく、派遣スタッフとして働く皆さん自身も、無期雇用や直接雇用を望む場合には、企業からそうしたオファーを手に入れられるように努力して働く必要があるでしょう。
ただ、これまでと比較すれば、しっかりと努力をすれば派遣社員から正社員や契約社員などへと雇用形態を変えるチャンスは確実に増えていくことが予想されますので、無期雇用や直接雇用を希望される方にとっては朗報だと言えます。
日雇派遣は雇用期間が30日以内の労働契約のときは原則として認められない
今回の派遣法改正により、日雇い派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたとの判断から、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則として禁止になりました。
しかし、この日雇い派遣の禁止については派遣会社も含めて様々な議論が巻き起こり、結果として最終的には「原則」禁止となり、例外規定が設けられることになりました。
具体的には、下記の条件に当てはまる場合には、例外として30日以内の日雇い派遣が認められることになりました。
- 禁止の例外として政令で定める業務(※1)について派遣する場合
- 以下に該当する人を派遣する場合
- (ア)60歳以上の人
- (イ)雇用保険の適用を受けない学生
- (ウ)副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)
- (エ)主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)
(※1)禁止の例外として政令で定める業務
(※厚生労働省ホームページ「派遣労働者・労働者の皆様」より引用)
上記の条件に当てはまる業務内容や対象者の方は、今後も継続して30日以内の雇用契約を結び日雇い派遣社員として働くことが可能です。
しかし、上記の条件に当てはまらない業務内容や対象者の方は、今後、日雇い派遣労働者として働くことは難しくなるため、新たな働き口を探す必要があります。
離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることがなくなる
これまでは、経営環境の悪化から正社員としての雇用が難しくなった企業が、労働者を派遣社員として切り替えることで人件費を固定費から変動費へと置き換え、コスト削減を図ろうとするケースがありました。
しかし、このような企業の経営スタンスはそこで働く労働者から見てみると決して良いものだとは言えません。これまでと同様の労働が強いられるにもかかわらず、賃金は下がる上に雇用の安定性も失われてしまうからです。
このように、直接雇用の労働者を派遣労働者に置き換えることで労働条件の切り下げが行われないように、離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることが禁止されました。